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法第132条の2第2号において「目視により常時監視」とありますが、自分だけでなく、他人に任せても良いの?
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法第132条の2第2号において「目視により常時監視」とありますが、自分だけでなく、他人に任せても良いの?
法第132条の2第2号において「目視により常時監視」とありますが、自分だけでなく、他人に任せても良いの?
2017年08月29日
飛行させる者が自分の目で見ることを指し、双眼鏡による監視や補助者による監視は含みません。しかし、目視中であっても安全運行の為に補助者を2名つけることが推奨されております。(安全確保の為)